RPAツール導入のメリット、目的、進め方とは?
現在、人手不足や業務効率化のニーズの高まりから、RPA導入が注目されています。RPA導入により、人手...
ヤマトシステム開発株式会社
電子帳簿保存法施行から1年が経ちますが、紙の請求書をやり取りしている企業も多いと思います。
この記事では、改正後の請求書保存のポイントを改めて解説し、現在も紙の請求書が使われている場面の多さや、紙の請求書から電子請求書へ切り替えるメリットについて触れていきます。
本記事の内容を通じて、紙の請求書を電子化するにはどういったポイントがあるのかを知り、電子化を進める際の参考にしてみてください。
2024年1月の電子帳簿保存法の改正の施行により、電子取引における電子データの保存が完全義務化となり、企業は電子データで受け取った請求書を電子データのままで保存する必要があります。
電子帳簿保存法自体は、1998年7月に施行された「企業が取引記録や会計資料を電子的に保存するための法律」です。施行された背景には、IT化による文書管理の効率化や国際的な会計基準への対応などがあります。
しかし、電子帳簿保存法の改正が施行されてから1年経った現在でも、紙による請求書のやり取りは減っていない企業も多いのではないでしょうか。
請求書の電子化を進めたくとも、なかなか進まない現状に悩んでいる企業の担当者もいるでしょう。
まずは、現在の電子帳簿保存法における請求書の保存要件について、今一度確認してみましょう。
改正された電子帳簿保存法により、電子データで受け取った請求書などの書類については、電子データでの保存が完全義務化となっています。システムやメールで受け取った請求書や領収書などの国税関係帳簿書類のデータは紙に印刷しての保存は認められておらず、電子データのままで保存する必要があります。
たとえば、PDFデータで受け取った請求書は、PDFの電子データのまま保管しなければなりません。
電子データで請求書を交付した場合も同様で、電子データのまま控えを保存することが義務化されています。
そのため、企業では、これまで以上に電子データ保存の環境整備を行う必要性が生じています。
また、電子データで保存する点についても「単に電子データで保存すれば良い」というわけではなく、定められた要件に従った保存である必要があります。
電子データでの保存の際、従う必要のある要件を以下に挙げます。
また、電子取引におけるデータの検索機能では原則として以下の要件が必要ですが、税務調査などでデータのダウンロードができる場合は不要です。
なお、2年(期)前の売上高が5,000万円以下で、税務調査時にデータのダウンロードを求められたときに税務職員へ提示できる場合には、検索機能の確保は不要となります。
また、電子データで受け取った請求書などについて以下の要件を満たせば、電子データ保管での検索機能などの対応は不要となります。
なお、電子化の義務を怠った場合については、青色申告の承認取り消しや追徴課税、罰金などを課される場合もあるため、よく確認をして対応を行いましょう。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)は、会計ソフトなどで作成した国税関係帳簿などを電子データのまま保存する方法であり、そのまま保存することが可能となっています。
電子取引のデータ保存とは違いこちらは現在も任意での対応となっており、紙で保存するか電子データで保存するかは企業の判断に委ねられています。
スキャナ保存は、紙の請求書をスキャナでスキャンしたりスマートフォンで読み取ったりといった形で、PDFや画像ファイルに変換して保存する方法です。
電子帳簿保存法の改正の施行から1年が経った現在も義務化されていないため、対応するかどうかは企業の判断に委ねられています。
スキャナ保存の場合の主な注意点は以下の点です。
その他、スキャナ保存の要件の詳細は以下の国税庁のホームページもご確認ください。
出展: 国税庁 電子帳簿保存法 はじめませんか、書類のスキャナ保存
紙の請求書の電子化には、さまざまなメリットがありますが、現在も紙の請求書が利用されている場面は多いようです。
理由としては、「既存の業務フローの見直しが必要である」点や「取引先が電子化していないため紙での処理がゼロにはならない」などの点が挙げられるでしょう。
しかし、電子帳簿保存法の施行から1年が経過した現在、社会的にもDXの推進によって紙をなくして電子化を推し進める流れが強くなっているため、電子化への対応は避けられないことだと考えられます。
請求書を電子化した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。改めて確認してみましょう。
紙の請求書から電子請求書に切り替えることによるメリットを以下に挙げます。
電子請求書へ切り替えるメリット
移行には手間がかかりますが、これらのメリットを踏まえた上で、自社の課題や状況に合わせて電子化を進めていくと良いでしょう。
紙の請求書の電子化にはこのようにさまざまなメリットがありますが、電子帳簿保存法の施行から1年が経過した現在でも紙の請求書から切り替えていない企業も多いようです。
切り替えが進まない背景には、発行する側と受け取り側の企業にそれぞれの課題があるようです。
ここからは、請求書の電子化に対して企業が抱える課題などを見ていきましょう。
電子請求書に切り替えていない理由の中には、発行する側の企業に課題がある場合もあります。
上記のような理由から、電子化に積極的ではない企業も少なくはないようです。
一方で、請求書を受け取る側の企業に課題がある場合もあります。
受け取る側の企業で電子化が進まない理由についても、発行側と同じような理由が挙げられるでしょう。
請求書の電子化は、発行する側も受け取る側も、どちらも足並みを合わせて変えていかなければならないものであるため、片方の対応が遅れている場合には紙の請求書と電子請求書が混在する状態となり、かえって業務が煩雑となってしまうこともあります。
しかし、電子帳簿保存法の改正からもわかるように、国も請求書の電子化を推進しており、請求書の切り替えは避けては通れない状況となってきています。
そのため、まだ請求書を電子化していない企業においても、今後進めていく必要があるでしょう。
企業が電子請求書へ切り替えを行っていくためには、自社や取引先が抱える課題を解決する必要があります。
請求書を電子化する上で、一般的にはどのような課題が考えられるでしょうか。
ここからは、企業が抱えやすい課題点と対応策について考えていきましょう。
多くの企業でハードルとなっている主な課題点としては、以下の点が考えられます。
これらの課題点に対して、どのような対応策があるのかを考えてみましょう。
考えられる対応策としては、以下の策が挙げられます。
このような、請求書の電子化において課題となりやすい点や対応策を参考にしながら、自社や取引先での課題点を洗い出して、企業ごとの状況に合う対応策を実施していくことが重要です。
ヤマトシステム開発では、請求書や請求明細書などの帳票を電子化し、受取人の希望に合わせて電子配信・FAX配信・郵送を行うことのできる「帳票Web配信サービス(クラウド)」を提供しています。
請求データや宛先情報・配信方法・送りたい情報の内容を専用サーバに送信いただくだけで、宛先ごとにファイルが自動で作成されて配信されるため、帳票作成~配信にかかる時間を削減することができます。
書類のレイアウトもお客さまのご希望に合わせて一から作成するため、現在ご利用中の形式もほぼ100%再現可能になり、スムーズに切り替えを行うことができます。
請求書の電子化でシステムの導入を検討中の方は、以下のページをご覧ください。
電子帳簿保存法の改正により、電子データで受領した場合には2024年1月1日以降は電子データによる保存が義務付けられました。
しかし、電子帳簿保存法の改正の施行から1年が経過した現在も、紙の請求書が多く使われている現状があります。切り替えが進んでいない多くの企業では既存システムや業務フローに課題を抱えており、なかなか切り替えが進んでいないようです。
紙の請求書から電子請求書へ切り替えるのは手間だけでなくメリットもあります。
紙の請求書を電子化する際の課題については、クラウドサービスなどを活用することで解決できる場合もありますので、検討してみてはいかがでしょうか。
自社や取引先では「どういった点が課題なのか」、「どのような対応策があるのか」を改めて整理し、自社の状況に合う対応をしていきましょう。
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