2024年5月のマイナンバー法改正により国家資格管理が変わる!最新動向を解説

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2024年5月より施行されたマイナンバー法改正により、国家資格などの管理方法が大きく変わります。
これまで紙媒体が前提となっていた国家資格などの管理や申請がマイナンバーと紐づいてオンライン・デジタル化します。それによりどう変化するのかを、改正内容と資格保有者・資格管理者側へのメリット、申請方法、デジタル資格者証について触れながら、詳しくご紹介します。

目次

  1. 2024年8月から開始されたマイナンバーと国家資格などとの紐付けとは
  2. マイナンバーと国家資格などが紐付くメリット
  3. まとめ:資格管理の業務も、委託などを活用して効率化しよう

2024年8月から開始されたマイナンバーと国家資格などとの紐付けとは

マイナンバー法改正によって2024年8月6日より順次、80近い国家資格などがマイナンバー利用事務に追加されました。
マイナンバーと国家資格などとの紐づけは、これまで紙媒体を前提として運用される多くの国家資格関係の事務のオンライン化や、資格情報の連携などのデジタル化の推進を目的としており、行政機関などにとっては資格管理事務の効率化と資格情報の正確性担保の実現が期待されています。

マイナンバー法改正による国家資格などの管理についての変更点

マイナンバー法改正により、国家資格などの管理方法が大きく変わります。主な変更点としては2024年度から順次、マイナポータルを通じて以下のサービスを利用できるようになる点が挙げられます。

現在、デジタル庁がシステム整備を進めており、順次、上記のサービスが利用できるようになっていく予定です。

対象予定の資格について

2024年8月から順次開始されたマイナンバーと国家資格などの紐付けの対象になる資格は以下のとおりです。
※今後、紐づけ対応が行われる予定の資格も含みます。

税・社会保障など
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士・言語聴覚士・臨床検査技師・臨床工学技士・診療放射線技師・歯科衛生士・歯科技工士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・救急救命士・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・管理栄養士・栄養士・保育士・介護支援専門員・社会保険労務士・税理士
税・社会保障など以外
こども 国家戦略特別区域限定保育士・受胎調節実地指導員
行政・司法・教育など 行政書士・司法試験、司法試験予備試験・教員・情報処理安全確保支援士
住宅・建築 一級建築士・二級建築士・木造建築士・建築物調査員・建築設備等検査員・建築基準適合判定資格者・構造計算適合判定資格者・マンション管理士
自動車 自動車整備士
海事 海技士・小型船舶操縦士・海事代理士・衛生管理者・救命艇手
観光 全国通訳案内士・地域通訳案内士
健康・医療関係 精神保健指定医・保険医・保険薬剤師・死体解剖資格・調理師・理容師・美容師・給水装置工事主任技術者・製菓衛生師・クリーニング師・専門調理師・登録販売者・衛生検査技師・建築物環境衛生管理技術者・師少数区域経験認定医師・難病指定医 (協力難病指定医)・小児慢性特定疾病指定医
雇用・労働 職業訓練指導員・技能士・キャリアコンサルタント・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント・作業環境測定士・特定社会保険労務士・技能講習・年金数理人・技能講習修了証(69種)・年金数理人

労働安全衛生法による免許
第一種衛生管理者・第二種衛生管理者・衛生工学衛生管理者・高圧室内作業主任者・ガス溶接作業主任者・林業架線作業主任者・特級ボイラー技士・一級ボイラー技士・二級ボイラー技士・エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真・撮影作業主任者・特定第一種圧力容器取扱作業主任者・発破技士・揚貨装置運転士・特別ボイラー溶接士・普通ボイラー溶接士・ボイラー整備士・クレーン・デリック運転士・移動式クレーン運転士・潜水士

マイナンバーと国家資格などが紐付くメリット

今回のマイナンバー法改正による変更では、資格保有者と資格管理者の双方にさまざまなメリットがあります。ここからは、資格保有者と資格管理者それぞれのメリットについて解説していきます。

資格保有者のメリットとは

マイナンバーと国家資格が紐付けられることでの資格保有者のメリットは以下の点になります。

主なメリット

資格の維持をはじめとした各種申請の効率化が期待できるため、資格保有者がより資格を活用しやすくなると考えられます。

どのように申請するのか

マイナンバーと国家資格を紐付けるには、マイナポータルを使用しますが、資格との紐づけでミスが発生しないよう、資格保有者本人がマイナンバーカードを使用して登録する必要があります。
例えば、医療分野の資格の場合、マイナポータルへアクセスし、「医療等分野の電子署名利用申請」の画面にて申請に必要なものに関して確認を行います。その後、国家資格や申請先(認証局)を選択の上で住所などの必要情報を読み取り・入力を行い、署名を付与する流れで手続きを実施します。

マイナポータルからデジタル資格者証を確認できる!

資格保有者は、マイナポータルからデジタル資格者証を確認することが可能です。これまでのように、住民票などの取り寄せをしたり、紙の資格免許証などを持参する必要もなく、いつでも簡単にデジタルで資格情報を確認・証明することができます。

資格を管理する側のメリットとは

一方、マイナンバーと国家資格が紐付けられることによる資格管理者側のメリットとしては、以下の点が挙げられます。

メリット

他のマイナンバー業務と同様に委託できるのか

マイナンバー法ではマイナンバー利用事務の委託を認めているため、資格管理業務も他のマイナンバー業務と同様に委託することが可能だと考えられます。
ただし、委託を行う際には情報漏洩などのリスクを十分に考慮する必要があります。委託元には委託先の事業者を監督責任なども発生するため、安全な管理体制を構築することが重要です。
マイナンバー管理を委託する際の要点などについて、詳しくは以下のコラムもご覧ください。

あわせて読みたい

まとめ:資格管理の業務も、委託などを活用して効率化しよう

今回のマイナンバー法改正によって変更された国家資格などの管理業務についても、委託サービスの活用で業務効率化を実現するための有効な手段の一つになると言えます。
委託先選びには注意が必要ですが、適切な委託先を選択することで業務の効率化を実現しましょう。

ヤマトシステム開発のマイナンバー収集代行サービスでは、マイナンバーの管理業務にも対応しています。
マイナンバーの収集対象者データをいただき、その対象者から書面、もしくはWebによりマイナンバーを収集するサービスですが、ご要望に応じてマイナンバーを自社内のデータセンターで安全にお預かりしたり、法定調書の作成までを一貫して対応するサービスも提供しております。
業務効率化のため、ぜひサービスの利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
詳細は以下のページでご紹介しております。

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