医療費後払いサービスの特徴とメリットを徹底解説
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ヤマトシステム開発株式会社
労働基準法の一部改正により、2023年4月より電子マネー口座を利用する「給与デジタル払い」が新たな給与の支払い方法として追加されました。キャッシュレス決済が浸透する現代において、給与デジタル払いも注目を浴びていますが、給与を電子マネーで支払う場合、従来の現金や銀行振込による支払いとはどのような点で違いがあるのでしょうか。
給与デジタル払いとは、従来の現金払いや銀行振込ではなく、電子マネー口座を利用して給与を受け取る方法のことです。
給与を受け取る方法は従来、現金払いが原則であると労働基準法で定められており、銀行振込による支払いは従業員が希望した場合のみに認められる方法とされています。
しかし、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む状況も踏まえ、従来の方法に加えた第3の支払い手段として電子マネーでの支払いが追加されました。
2022年11月には労働基準法の一部改正が公布、2023年4月より施行されたことで、従業員が同意する場合には厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のサービスを利用する形での給与デジタル払いができるようになりました。
従来の銀行振込の方法と給与デジタル払いでの大きな違いは以下の図の通りです。
給与デジタル払いには従業員と企業の双方にメリットがありますが、導入までの課題もあります。
給与デジタル払いは、すべての電子マネーに対応しているわけではありません。
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のサービスを利用することが必須となっています。
2024年11月時点において、厚生労働大臣の指定を受けている資金移動業者は以下の企業になります。
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について>5.指定資金移動事業者
給与のデジタル払いでは、資金移動業者が破綻した場合の給与の保証について気になる方も多いと思いますが、資金移動業者が破綻した場合に第三者保証機関による保証があるため、破綻時に給与が受け取れないといったことはありません。
PayPayの場合には、三井住友海上火災保険株式会社による保証が提供されています。
PayPay給与受取|賃金のデジタル払い(事業者様向け)ページ
給与デジタル払いは近年キャッシュレス化が進む中で注目を集めている制度ですが、従業員側のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
従業員側のメリット
一方で、以下の通り、いくつかデメリットも存在しています。
従業員側のデメリット
従業員にとってメリットも多い給与デジタル払いですが、デメリットも存在します。そのため、企業側が給与デジタル払いを導入する際には、これらのメリットとデメリットを踏まえた十分な説明を行い、従業員から理解を得ることが重要です。
従業員側のメリットやデメリットを説明しましたが、それでは、企業側のメリットとは何でしょうか。
企業が給与デジタル払いを導入した場合のメリットには以下の点が挙げられます。
企業側のメリット
一方で、以下の通り、いくつかデメリットも存在しています。
企業側のデメリット
企業にとってもメリットとデメリットがあるため、自社の状況や従業員のニーズに合わせて、導入を検討する必要があります。
給与デジタル払いは、従業員の給与を現金ではなく、電子マネーなどのデジタル通貨で支払う方法です。導入までの流れは、まず指定資金移動業者のサービスを利用できるか確認し、従業員の同意を得た上で、給与規定を変更して労働基準監督署への届け出を行う必要があります。
では、企業が実際に給与デジタル払いを導入する場合には、どういった流れになるのでしょうか。具体的に考えられる手順としては、以下の通りです。
給与デジタル払いについては、通信障害やアプリの不具合などが起こった場合についても従業員から同意を取得しておく必要があります。
給与デジタル払いを導入するには、社内のシステムの見直しや給与規定の改定を実施する必要があります。
セキュリティ面でのリスクや業務負担の増加、給与規定の改定に伴う課題が出てくる企業も多いと考えられます。
企業は従業員に対して、給与デジタル払いでの支払いを強制することはできません。
給与デジタル払いには、「給与支払い側と受け取り側の双方の希望が合致した場合に実施されるものである」という前提があるからです。
もし従業員へ給与デジタル払いを強制した場合、雇用している企業は労働基準法違反となり、罰則を科せられる可能性があります。
給与規定を変更した場合の注意点としては、労働基準法第89条によって、常時10人以上の従業員がいる企業は、「就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出ること」と義務付けられており、給与規定の変更の際には、労働基準監督署へ届け出が必要です。
就業規則には必ず記載すべき「絶対的必要記載事項」と、事業場内でルールを作る際に記載すべき「相対的必要記載事項」が定められており、いずれも変更した際には届け出が必要とされています。
給与デジタル払いなどの給与の支払い方法を含む給与規定は、「絶対的必要記載事項」に該当しているため、給与規定への明記が義務付けられています。
そのため、給与デジタル払いの導入の際には、就業規則の給与規定へ資金移動業者に関する項目などを追記する必要があります。
給与デジタル払いの導入で給与規定を変更する企業は、変更の際に届け出を忘れないよう注意しましょう。
このような導入の流れに対し、給与デジタル払いを導入するのはハードルが高いと感じる企業担当者もいるでしょう。
しかし、キャッシュレス化が進む現在、企業内の現金のやり取りを少しでもキャッシュレス化したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
そうした場合、まずは企業内の経費精算や社員への謝礼などからキャッシュレス化を検討してみてはいかがでしょうか。
たとえば、社内報のアンケート回答者への謝礼の支払いはギフトカードなどを送っている場合が多いと思いますが、キャッシュレス化すると案内メールを送付するだけで済むようになります。受け取る側の従業員もすぐに電子マネーで受け取ることが可能となるため、社員満足度の向上にも繋がります。
経費精算や謝礼の支払いのキャッシュレス化を検討する際には、キャッシュレスでの支払いを実現できるサービスの導入を検討すると良いでしょう。
ヤマトシステム開発では、企業から従業員(個人)への支払いを電子マネーやコード決済サービスなど多様な支払方法から選択することができる「マルチバリューチャージサービス」を提供しています。
企業側はチャージ依頼を専用のWebサイトから登録するだけで利用できるため、業務の負荷が増えることはありません。
受け取る従業員側は複数の決済手段から利用したいサービスを選択してリアルタイムな受け取りができるため、満足度や利便性が向上します。
経費精算や社内の謝礼支払いなどでのキャッシュレス化を検討中の方は、以下のページをご覧ください。
給与デジタル払いは、給与を電子マネーで支払う新しい支払い方法です。
希望する従業員は、銀行口座ではなく、厚生労働大臣の指定を受けた電子マネーの中から自身が選択した電子マネー口座より、給与を受け取ることができるため、利便性が向上します。
しかし、企業で給与デジタル払いを導入するまでには、社内システムの見直しや給与規定の改定といった課題も存在しており、すぐの導入が難しい場合もあります。そのため、自社の状況に合わせたキャッシュレス化を進めていくことが重要です。
まずは経費精算などの導入しやすい部分にサービスを導入し、キャッシュレス化を進めてみてはいかがでしょうか。
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