2026年改正の携帯電話不正利用防止法における本人確認の新基準とは?
2026年4月「携帯電話不正利用防止法 施行規則」の改正により、携帯電話契約時の本人確認方法が厳格化...
ヤマトシステム開発株式会社
公開日:2023/03/15
最終更新日:2026/01/28
個人情報業務の委託先、どう選べば安全なのか?個人情報業務を委託する際のポイントを解説いたします。
この記事では、個人情報保護法とマイナンバー法に基づく適切な管理方法を詳しく解説し、注意すべきポイントを明らかにします。個人情報漏えいや不適切な取扱いは、企業の信頼を大きく損ねる可能性があるため、個人情報業務を委託する際は委託先選定が重要になります。委託先を見極めるためのガイドとしてご活用ください。
個人情報と個人データの定義について改めて確認しましょう。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、「個人情報」が以下のように定義されています。
分かりやすくまとめると、
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)で、「個人データ」は以下のように定義されています。
分かりやすくまとめると、
「個人情報データ」とは、整理・分類されていて、検索しやすい状態になっている個人情報です。
以上で確認した個人情報を扱ううえでとても重要なのが、個人情報保護法とマイナンバー法の理解です。
2005年4月から全面施行された、個人の権利と利益を保護するための法律で、正式名称は「個人情報の保護に関する法律」です。当時は5,000名分以上の情報を持つ事業者が対象でしたが、2017年5月の改正で全ての事業者が対象となりました。 2022年4月の改正では、ペナルティ強化や漏えい時の報告義務化などが始まりました。
この法律が施行された背景には、急速に情報化が進展し個人情報の侵害のリスクが高まったことに加え、国際的な法制度の動向などがあげられます。また、個人情報保護法は時代に合わせた改正・施行がされています。 個人情報を取り扱う業務に携わっている担当者は、最新情報の確認が必要です。
2015年10月に一部施行され、2016年1月に全面施行された、マイナンバー(個人番号)を取り扱うときの特別なルールを定めた法律です。 正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー(個人番号)は、国が国民一人ひとりに割り振った変わらない番号であり、あらゆる個人情報と結びつく個人情報です。 そのため、通常の個人情報保護法だけでは守りきれないリスクがあり、特別に厳しいルールを上乗せするために作られました。
マイナンバーを利用する際は、限定的に定められた事務の範囲で具体的な利用目的を特定しなければならず、それ以外の利用は原則として認められていません。マイナンバーの利用範囲は主として以下の3つです。
健康保険証と一体化したマイナ保険証や、運転免許証と一体化したマイナ免許証など、さらに普及が進んでいます。正しい利用範囲を認識したうえで、取扱いには注意しましょう。
個人情報における第三者提供とは、個人データを直接収集し保有している事業者が、それ以外の者(第三者)に提供することです。 事業者が委託先の事業者へ勝手に個人データを受け渡すことは認められていません。所定のルールを遵守しなければ、法令違反となりますので十分に注意しましょう。
第三者提供は、原則として本人の同意が必要です。 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、以下のように定められています。
個人データを提供する前に本人の同意を得ることを「オプトイン」といいます。 事業者側はどのような目的・範囲でデータを利用するのか、あらかじめ本人に説明しなければなりません。
以上の例外として、本人の同意なしに第三者提供ができる場合があります。 大きく4つあります。 警察、税務署など公的機関より要請があった場合 人の生命・身体または財産の保護の必要がある場合 児童の健全な育成または公衆衛生の向上で特に必要がある場合 オプトアウトの方法を利用する場合(本人の事前の同意がなくても個人データを第三者へ提供でき、本人から第三者提供の停止要求があった際には、個人データの第三者提供をやめる方法) オプトアウトの方法を使うためには、個人情報保護委員会に届け出をしなければなりません。また、ホームページなどにオプトアウトを行うことを公表しなければなりません。業務やオプトアウトの方法によっても第三者提供は認められないデータがあります。
ここまで個人情報や個人データ、第三者提供について解説しました。ここからは、マイナンバーや個人情報関係の業務を外部へ委託する方法について解説します。
個人情報保護法では、個人データの提供を受ける事業者は第三者にあたらないとされています。したがって、委託の際に本人の同意を得たり、オプトアウトしたりしなくても提供ができます。同意がいらない代わり適切な管理が求められます。委託先の事業者が自分の目的のために自由に使用することができません。委託先をしっかり管理する義務(監督義務)する必要があります。
委託先がセキュリティ対策を確認していなかったり、契約書を結んでいなかったりする場合、もし漏えいが起きれば委託元が「安全管理義務違反」を問われます。 例えば、商品を送るために配送業者に配送先の情報を渡すことはできますが、配送業者が配送以外の目的(自社のキャンペーン案内など)で使用することはできません。
個人情報保護法では、業務委託は第三者提供にあたらないため、必要な範囲内において個人データを提供できるとされています。
これに対し、マイナンバー法は、個人情報保護法の上乗せルール(特別法)であり、矛盾する場合はマイナンバー法が優先されます。
マイナンバー法では、以下のように定められています。
マイナンバー法において業務委託は第三者提供にあたり、本人の同意の有無にかかわらず、第十九条の各号に該当しない場合には、特定個人情報を提供してはならないとされています。 ここが個人情報保護法とマイナンバー法での取扱いの大きな違いです。
実際に個人情報を取扱う業務の委託を考えている事業者は、どういった点をおさえておけばよいのでしょうか。 委託元の責任、委託先の責任、それぞれの観点から解説します。
事業者に対しては、個人情報を扱う業務を委託するうえで、委託先の「必要かつ適切な監督」が義務とされています。個人情報の保護に関する法律では以下のように定義されています。
「必要かつ適切な監督」とは具体的に遵守すべき項目は以下の3つです。
委託先を選定するポイントとしては、その委託先で4つの安全管理措置(組織的、人的、物理的、技術的)がなされ個人データを適切に取り扱うことができるのかどうかです。また、プライバシーマークやISO27001の取得の有無も選定の基準としてよいと考えられます。個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)では以下のように定義されています。
個人情報保護法やガイドラインの遵守は個人情報を扱う事業者として当然です。ただ、それ以外の部分でも個人データの取扱いについて具体的に規定し、契約の締結をするのがよいとされています。 契約内容として盛り込む例として、以下の項目があげられます。
これ以外にも事業者間で必要とされる内容について検討、整備することが望ましいとされ、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)では以下のように定義されています。
個人情報が正しく取り扱われているか、また契約内容が確実に実施されているのかを把握・確認するため、定期的に報告を受けるほか、実施検査、監査も行います。その結果を踏まえ、委託内容の見直しなどをするのが、適切な評価として望ましいとされています。また、委託先が再委託を行う場合は、委託を行う場合と同様、委託元は委託先が再委託先、再委託する業務内容、再委託先の個人データの取扱方法などについて、委託先から事前報告を受ける(または承認を行うこと)、および委託先を通じて(または必要に応じて自らが)定期的に監査を実施することなどにより、委託先が再委託先に対して本条の委託先の監督を適切に果たすことが望ましです。再委託先が再々委託を行う場合も同様です。個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)では以下のように定義されています。
個人情報の定義、第三者提供、業務委託の際のポイントについて解説しました。 個人情報は自社内外問わず、厳格に取り扱わなければなりません。法律は固定されたルールではなく、時代の要請に応じて進化しています。その法律に遵守して業務を行う必要があります。お客さまの信頼や期待が損なわれないよう、正しく個人情報を扱うことが重要です。
ヤマトシステム開発はプライバシーマークを取得しています。これは、個人情報を適切に取扱う体制の整備が、所定の審査機関によって評価された証です。 個人情報の保護および情報セキュリティ対策を徹底しておりますので、運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類収集業務はヤマトシステム開発にお任せください。「証明書類Web取得サービス」では、本人確認書類のコピーや郵送の手間を省け、Web上のみで本人確認書類の収集が完了できます。
【引用元】個人情報の保護に関する法(e-Gov法令検索)
【引用元】行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(e-Gov法令検索)
【引用元】個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会)
2026年4月「携帯電話不正利用防止法 施行規則」の改正により、携帯電話契約時の本人確認方法が厳格化...
「OS移行が漏れていた」と悩む情シスの皆様、日々の業務に追われる中で、OS(Windows11)移行...
特定退職金共済の手続きにおいては、税金の計算が必要になるためマイナンバーの収集は避けて通れません。適...
行政DXの推進に伴い、来庁せずにオンラインで手続きなどが完結する、デジタル技術を活用した行政サービス...
マイナンバーカードの導入から10年を迎える2026年度に、次期マイナンバーカードの導入が予定されてい...