特定退職金共済におけるマイナンバー収集・管理の重要性
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ヤマトシステム開発株式会社
公開日:2023/03/21
最終更新日:2025/12/22
ユーズド品やリサイクル品など中古品(古物)を販売する「古物商」にとって、お客さまの本人確認作業はとても重要です。この作業を怠ると、営業停止だけでなく刑事罰の対象にもなるため、古物商は本人確認の作業内容と、そこに関連する法律について知っておく必要があります。
本記事では、古物商における本人確認業務の重要性と、古物営業法や犯収法との関係などについて説明します。
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古物営業法とは、古物を売買する際に守らなければならない決まりをまとめた法律で、下記のように定義されています。
古物の取引を行うと、取り扱う商品の中に盗品などの犯罪被害品が紛れる可能性があります。犯罪被害品を売買してしまうと、場合によっては持ち主へ無償で商品を返還したり、金銭で弁償したりしなければなりません。そのような事態を未然に防ぐためにも、古物商は下記の「防犯三大義務」を守る必要があります。
特に本人確認については、取引によっては古物営業法だけではなく、犯収法(犯罪収益移転防止法)による確認義務も発生します。これに違反すると後述にある罰則を科せられる可能性があるので、古物営業を行う際には、この2つの法律をしっかりと理解する必要があります。
【引用元】古物営業法(e-Gov法令検索)
古物商が古物の取引をする際に必要となる本人確認ですが、本人確認業務を怠ってしまうと、取引相手への返還や弁償以外にも、以下のような刑事罰や行政処分を受けるおそれがあります。
警察に検挙された場合、6か月以下の懲役、または30万円以下罰金のいずれか、もしくは両方
公安委員会(警察)から営業に対して、最大6か月の営業停止、古物商営業許可の取消し
(古物商営業許可を一度取り消されると、その後5年間は新たに許可を取ることができません。)
また盗品だった場合は、盗品等有償譲受け罪などの罪に問われ、10年以下の懲役および50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
例えば、運転免許証の期限切れを見落とすなどでも違反になりますので、従業員への教育を含めて本人確認の方法を徹底する必要があります。
古物営業法では、本人確認について下記のように定めています。
古物商の防犯三大義務の「取引相手へ本人確認を行う義務」について定めた条文です。古物の取引をする(買取り)際に、取引相手の住所・氏名・職業・年齢を確認します。職業は買取申込書などに職業欄を設け記入や入力します。もしも、盗品が持ち込まれた際に「誰が持ち込んだか」を警察が追跡できるようにするために必要になります。
原則買取総額が1万円未満の場合、法律上は本人確認義務が免除されますが、1円でも本人確認が必要な商品があります。
【引用元】古物営業法(e-Gov法令検索)
古物の買取総額が1万円未満の場合は原則不要となる本人確認ですが、換金目的で万引きや盗難されることが多く、より厳しい取引管理が求められる下記の古物は、買取金額によらず本人確認が必要となります。
また、古物営業法では買取りの対象年齢については述べていませんが、古物営業法第十五条で年齢の確認を義務付けている上に、都道府県の条例や民法によって、実質的に未成年からの買取りは制限されています。こども家庭庁のホームページでは、各都道府県の青少年育成条例で確認できるので併せて確認します。
【参照元】都道府県の青少年育成条例等(こども家庭庁)
犯収法および犯収法施行令では、貴金属などを取り扱う宝石・貴金属等取扱事業者の古物商や質屋を対象に、200万円を超える現金で取引をする場合に、本人確認の義務が発生します。
貴金属などとは「金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品」が該当します。具体的には、金・プラチナなどの貴金属、ダイヤモンドなどの宝石、およびそれらを使用した製品(宝飾品、時計など)を扱う古物商や質屋が対象になります。
盗難した貴金属などを古物商や質屋が買取りして現金化しているケースがありますが、偽名による取引が行われないために、古物商による本人確認が重要になります。
古物商が対面で実施する本人確認は、古物営業法と犯収法で規定が異なります。そのため、両方の法律の要件を満たす方法で本人確認を行うことが重要です。 古物営業法・犯収法で定められている、主な本人確認の方法は下記のとおりです。
【古物営業法】
【犯収法】
<個人>
<法人>
古物商が非対面で実施する本人確認には、「郵送」と「オンライン」による方法があります。2027年4月に大幅な犯収法改正が行われるため、改正に準拠する必要があります。
郵送による本人確認は、犯収法の改定によって変更となりますが、現在は下記4つの方法が認められています。
※補完書類には、国税または地方税の領収証書や納税証明書、社会保険料の領収証書や公共料金の領収証書などがあります。また、どの補完書類も領収日付の押印や発行年月日の記載があり、発行から6か月以内であることが条件となります。
オンラインで本人確認を行う際には、原則として「本人確認時に、その場で撮影した画像(静止画もしくは動画)」を送信してもらうことが必須となります。具体的には、下記3パターンが挙げられます。
本人確認書類の画像を受け取る場合は、表面と裏面に加え、厚みなどの特徴も確認する必要があります。ただし、マイナンバーカードの場合は裏面に個人番号が記載されているため、裏面は送信を受けないように注意しましょう。
ICチップ付き本人確認書類のIC情報の場合、ICチップ情報の写真と容貌の画像から本人確認を行うため、ICチップ情報に本人の写真が含まれていることが必須となります。
古物商のホームページなどから買取申込書などに必要事項を入力してもらい、電子証明書や電子署名を使って本人確認を行うこともできます。
1の方法は、総務大臣が認定している、署名検証業務を引き受ける許可を得た民間事業者でしか行えないので注意が必要です。
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古物の取引では、古物営業法や犯収法によって本人確認が義務づけられています。本人確認作業を怠ると、営業停止だけでなく刑事罰の対象にもなるおそれがあるため、古物商には確実に本人確認を行える体制が必要です。 本人確認には多くの方法があり、確認する書類も多岐にわたります。本人確認にかける人材や時間、リスクやセキュリティ面に不安がある場合は、本人確認業務をサポートする専門サービスを活用してみるのもひとつの手段です。 ヤマトシステム開発の「証明書類Web取得サービス」は公的個人認証サービス(JPKI)に対応したサービスです。 Web上で本人確認書類をアップロードして確認することができるので、古物商の本人確認業務を効率化できます。
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